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館長雇止め・バックラッシュ裁判の情報をお伝えします


by fightback2008
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怒! 長崎市嘱託職員解雇裁判、敗訴

 5月30日、長崎地裁で、嘱託員解雇無効確認裁判の判決が言い渡されました。「原告の請求をいずれも棄却する」という不当判決でした。

 働く者へのまなざしがほの見えたのは、以下の文章ぐらいです。
 「非常勤職員の大部分が、その職にあることを前提とする生活設計を建てていることにかんがみると、その再任用の希望を聴取し、再任を希望する職員を再任用しない場合は、不再任であることを早期に知らせる等その生活設計に十分な配慮をした措置が要請される」

 弁護士は、「これで岡山地裁、東京地裁と続いてきた公務非常勤の裁判が元に戻ってしまった。しかしこの裁判の意義は大きかった。長崎市当局が行った行為が免罪されるわけではない」とコメントを発表しています。6月9日(金)、報告集会があります。

●嘱託員解雇無効確認裁判報告集会●
日 時:2006年6月9日(金)18:00~19:15
会 場:長崎県勤労福祉会館4階大会議室

判決のニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060530-00000138-kyodo-soci
判決の内容http://www.labornetjp.org/labornet/EventItem/1149423497573kawazoe

ファイトバックの会Webチーム
by fightback2008 | 2006-06-06 17:48 | 非常勤・非正規雇用