長崎市役所嘱託員の解雇裁判 その2
2006年 06月 13日
■判決の問題点
(1)争点に関する問題点
1.について
判決は継続任用3要件の労使合意の成立を認定せず、また本件雇止め解雇を嘱託要綱7条及び8条に沿ったものと認定している。しかし原告は「仮に継続任用3要件の労使合意の成立が認定されなくとも、任用更新拒絶は自由裁量ではなく信義則に拘束される」ことを岡田雅夫意見書でも主張してきた。しかし判決は任用更新拒絶が自由裁量か否かについて判断せず、継続任用3要件の労使合意の成立を認めないことをもって原告の請求を否定している。この点は原告の証拠を採用せず請求趣旨の本旨を判断しない不当な判決である。
2.について
判決は民間の臨時工に対する解雇権濫用法理の適用に言及しつつ、公務員の任用=行政処分ということのみに立脚し(従来の特別権力関係論)、原告の、公務員の勤務関係から解雇権濫用法理の適用を排除する特別の定めはないとする主張(実態的な労働契約論)及び松尾邦之意見書を何ら検討することなく否定している。この点も原告の証拠を採用せず請求趣旨の本旨を判断しない不当な判決である。
(まだまだ、つづきます。次のファイルへ)
報告:長崎市役所嘱託員の解雇撤回を支援する会 支援者 梶本尚史
(1)争点に関する問題点
1.について
判決は継続任用3要件の労使合意の成立を認定せず、また本件雇止め解雇を嘱託要綱7条及び8条に沿ったものと認定している。しかし原告は「仮に継続任用3要件の労使合意の成立が認定されなくとも、任用更新拒絶は自由裁量ではなく信義則に拘束される」ことを岡田雅夫意見書でも主張してきた。しかし判決は任用更新拒絶が自由裁量か否かについて判断せず、継続任用3要件の労使合意の成立を認めないことをもって原告の請求を否定している。この点は原告の証拠を採用せず請求趣旨の本旨を判断しない不当な判決である。
2.について
判決は民間の臨時工に対する解雇権濫用法理の適用に言及しつつ、公務員の任用=行政処分ということのみに立脚し(従来の特別権力関係論)、原告の、公務員の勤務関係から解雇権濫用法理の適用を排除する特別の定めはないとする主張(実態的な労働契約論)及び松尾邦之意見書を何ら検討することなく否定している。この点も原告の証拠を採用せず請求趣旨の本旨を判断しない不当な判決である。
(まだまだ、つづきます。次のファイルへ)
報告:長崎市役所嘱託員の解雇撤回を支援する会 支援者 梶本尚史
by fightback2008
| 2006-06-13 19:40
| 非常勤・非正規雇用