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館長雇止め・バックラッシュ裁判の情報をお伝えします


by fightback2008
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パートタイム労働指針と「館長雇止め・バックラッシュ裁判」

パートタイム労働指針は、三井裁判のひとつの
争点です。(訴状 p53-54)

労働指針8条に基いて、三井さんは、常勤になっ
た場合、これまでパートとして働いてきたのだから、
優先採用されていいのではないか、という文書を
理事長に提出しています。当時三井さんは週22.5
時間のパートタイム勤務でした。

指針にはこう書いています。
「雇用主は、労働者を募集するとき、すでに
働いているパートタイム労働者に対して、通常の
労働者の募集がありますよ、というお知らせを
するようにし、さらに、そのパートタイマーの応募
機会を優先的に与えるようにしなさい」

つづけて
「パートタイマーが通常の労働者に変わることを
希望していて能力がある場合、可能となる制度の
導入、必要条件の整備をするようにしなさい」

これを盾に三井さんは、必死に常勤職への採用
を要望したのです。もちろん、理事長は三井さん
の希望も労働指針の解釈も認めませんでした。

さて、上記指針は、パートから常勤に優先採用さ
れなかったとしても、パートの人が職を失うことは
ないという前提です。ところが三井さんの場合は
どうだったか?常勤に採用されなかったら即首に
つながるのです。ですから、三井さんの場合、市
にとって、単なる採用の自由ではないはずです。
採用の自由が、雇用主に対してとても広く解釈
されてきた日本の職場であっても、です。
言い換えるとパートだった三井さんは、常勤に優先
的に採用されるべきだったのではないでしょうか。

そういうことから、三井さんが、優先採用されるべき
ではないかという手紙を理事長らに送ったことは、ご
く当然の行為だったと考えられます。高橋叡子理事
長は、雇用主としてどう答えるのでしょうか。

ファイトバックの会Webチーム
(三井さんの訴状は、http://fightback.fem.jp/sojo-2.pdf
by fightback2008 | 2006-09-08 23:02 | 非常勤・非正規雇用