人気ブログランキング | 話題のタグを見る

館長雇止め・バックラッシュ裁判の情報をお伝えします


by fightback2008
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

最終準備書面のもくじ

第1 原告と被告財団の雇用契約・・・・・・・・2
1 当然更新の合意のある雇用契約・・・・・・・・2
2 期間の定めとその更新、解雇制限法理の適用・・・・・・・・2
3 原告の募集・採用手続・・・・・・・・3
4 原告と被告財団間の雇用契約は短期的有期契約ではなく、当然更新を前提としていた・・・・・6
5 館長職の寄付行為、事務局組織・事務分掌規則による位置づけ・・・・・・・・11
6 すてっぷの基本理念、基本的機能と館長としての原告の採用・・・・・・・・13
7 すてっぷ館長は「設立時から立ち上げ段階の一時的なもの」ではない・・・13
8 原告の館長としての実際の仕事からも、すてっぷ館長は「設立時から立ち上げ段階の一時的なもの」ではなくまた、単なる「象徴」や「看板」ではない・・・・15
9 他の女性センターの館長・・・・・・・・16

第2 館長としての実績・・・・・・・・16
1 実績・・・・・・・・16
2 原告による上記事業の継続性と雇用契約の当然更新・・・・・・・・21
3 原告の上記活動は「設立から立ち上げ段階の一時的なもの」ではない・・・23
4 原告の実績と指揮監督業務・・・・・・・・24

第3 地方自治行政の通常のあり方からは到底考えられない組織体制の変更・・・・・24
1 指定管理者制度の導入と中・長期的組織、職員体制のあり方・・・・・・24
2 「財政の悪化」、「補助金の予算要求の具体化」との主張に対して・・・・37
3 「平成16年4月実施が必要不可欠」とする被告らの理由はない・・・・・52
4 市長が決める館長人事・・・・・・・・56
5 組織体制の強化には「なっていない」本件組織・職員体制の変更・・・・・・60
6 原告の実績からも非常勤館長職廃止による雇止め、常勤館長不採用は理由がない・・・・・・・・61

第4 原告排除の真のねらい-バックラッシュ-・・・・・・・・62
1 被告豊中市並びに同財団の男女平等に対するバックラッシュ勢力への屈服・・62
2 本件雇止めおよび採用拒否はバックラッシュ勢力との密約によるものであり、違法である・・・・・81

第5 もうひとつの狙い・・・・・・・・101

第6 組織体制の変更に名を借りた原告排除・・・・・・・・103
1 組織体制変更の経過について・・・・・・・・103
2 密約の実行策としての組織変更案・・・・・・・・138  
3 原告排除の意図に支配された組織体制の変更と不公正な選考過程・・・・161

第7 被告豊中市の責任・・・・・・・・・185
1 すてっぷの人事を掌握する被告豊中市・・・・・・・・185
2 原告排除にあたって、被告豊中市が果たした役割・・・・・・・・186

第8 原告の蒙った損害 ・・・・・・・・193

【注意:裁判所に提出した最終準備書面・もくじから、大項目、中項目のみ摘出。本文はHPにもうじきアップします。ファイトバックの会編集印刷版『最終準備書面』とは、ページ数がずれています】

ファイトバックの会
by fightback2008 | 2007-06-14 13:38 | 裁判情報