柳沢厚生労働大臣、発言撤回と大臣辞任を
2007年 01月 28日
厚生労働大臣 柳沢伯夫様
女性蔑視発言の撤回と辞職を勧告します。
柳沢厚生労働大臣、あなたは、1月27日、松江市において、「これからの年金・福祉・医療の展望について」と題し約30分間講演された際、出生率の低下に言及し「機械って言っちゃ申し訳ないけど」「機械って言ってごめんなさいね」との言葉を挟みながらも、「15-50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかない」と述べられました。
私は、怒りと言うよりも、あなたに心から軽蔑の念を抱きます。あなたの言い方は、第一に、女性の自己決定権を侵害し、また憲法第24条(↓)に反します。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定され
なければならない。
第二に、女性を「機械」などと、絶対に使ってはいけない喩えを使って、あなたは女性を最大級に侮辱しました。「ごめんね」と言って使えるような比喩では決してありません。
機械は、用が済んだら捨てられる運命にあります。産み、育てるという用が済んだら、子どもたちは、母親を捨てても良い。大臣、あなたの言葉を敷衍すればそういうことに
なるのではありませんか?あなたは、いわば「親不孝者」であることを奨励するような、人の道に外れた発言をされたことを自覚されるべきです。
あなたの任務は、国民が健康で文化的な生活を送ることが出来るよう国民のニーズに応えて、生活保障や労働環境を整備することです(↓)。
厚生労働省設置法
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
日本国憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
よって以下勧告します
1、発言を撤回し、謝罪すること
2、国務大臣を辞任すること
Satoh,Shu-ichi さとうしゅういち
地域・平和・人権・環境 広島瀬戸内新聞
http://www.h2.dion.ne.jp/~hiroseto/
ばらばら、ぎすぎす、もうごめん!分断から共生へ!「えらい人」より「ふつうの人」・女性をもっと議会へ!社会 市 民 連 合
http://www.shakaishimin.com/
■厚労省あてに怒りの声を届けましょう■
一言でいいので怒りの声を届けましょう。↓からメール送信できます
(ファイトバックの会)
女性蔑視発言の撤回と辞職を勧告します。
柳沢厚生労働大臣、あなたは、1月27日、松江市において、「これからの年金・福祉・医療の展望について」と題し約30分間講演された際、出生率の低下に言及し「機械って言っちゃ申し訳ないけど」「機械って言ってごめんなさいね」との言葉を挟みながらも、「15-50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかない」と述べられました。
私は、怒りと言うよりも、あなたに心から軽蔑の念を抱きます。あなたの言い方は、第一に、女性の自己決定権を侵害し、また憲法第24条(↓)に反します。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定され
なければならない。
第二に、女性を「機械」などと、絶対に使ってはいけない喩えを使って、あなたは女性を最大級に侮辱しました。「ごめんね」と言って使えるような比喩では決してありません。
機械は、用が済んだら捨てられる運命にあります。産み、育てるという用が済んだら、子どもたちは、母親を捨てても良い。大臣、あなたの言葉を敷衍すればそういうことに
なるのではありませんか?あなたは、いわば「親不孝者」であることを奨励するような、人の道に外れた発言をされたことを自覚されるべきです。
あなたの任務は、国民が健康で文化的な生活を送ることが出来るよう国民のニーズに応えて、生活保障や労働環境を整備することです(↓)。
厚生労働省設置法
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
日本国憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
よって以下勧告します
1、発言を撤回し、謝罪すること
2、国務大臣を辞任すること
Satoh,Shu-ichi さとうしゅういち
地域・平和・人権・環境 広島瀬戸内新聞
http://www.h2.dion.ne.jp/~hiroseto/
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by fightback2008
| 2007-01-28 11:23
| バックラッシュ関係