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館長雇止め・バックラッシュ裁判の情報をお伝えします


by fightback2008
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7月4日の原告陳述書(=準備書面)もくじ

7月4日、「訴状」を否認した被告側に対して、原告(三井さん側)が反論しました。その書面を「準備書面」といいますが、その中で、センター設立のもとになった提言が次のように引用されています。

「センター長を含めた職員には、できる限り積極的に、女性を登用することが望まれる。ただし、嘱託、臨時、パートなどの採用にかたより、女性を不安定な労働力として使うことは避けるべきである」(「準備書面」p5)

なんてすばらしい! すてっぷ開館と同時にこの提言は消え去ったのでしょうか。書面を読むと、ほかにも被告の矛盾に満ちた主張の数々がよくわかります。原告の「準備書面」のもくじを紹介します。全文はホームページをどうぞ。http://fightback.fem.jp

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第1 はじめに

1 当然更新の合意のある雇用契約
2 期間の定めとその更新、解雇制限法理の適用
3 すてっぷの基本理念、基本的機能
(1)すてっぷの設置
(2)すてっぷの基本理念と基本的機能、運営・管理の基本
4 すてっぷ館長は「設立時から立ち上げ段階の一時的なもの」ではない
(1)被告らの主張
(2)被告財団の寄付行為によるすてっぷ館長
(3)事務局組織・事務分掌規則によるすてっぷ館長
(4)寄付行為および事務局組織・事務分掌規則の規定から明らかなこと
(5)提言によるすてっぷ館長の位置づけ
5 単なる「象徴」「看板」ではなかった原告の実際の仕事
(1)原告の館長としての実際の仕事 その1
(2)原告の館長としての実際の仕事 その2
(3)原告のすてっぷ館長としての仕事
6 他の女性センターの館長
7 原告の募集・採用手続
8 原告と被告財団間の雇用契約は当然更新を前提としていた
(1)雇用通知書及び就業規則
(2)更新手続きは形式的なものであった。
(3)当然更新を示す言動
(4)被告財団においては他に雇止めの前例がない
(5)被告財団自身が当然更新を認めていた
(6)原告の労働条件からも当然更新を前提とするものである
  
第2 求釈明

1 釈明を求める事項1と釈明を求める理由
2 釈明を求める事項2と釈明を求める理由
3 釈明を求める事項3と釈明を求める理由
4 釈明を求める事項4と釈明を求める理由
5 釈明を求める事項5と釈明を求める理由
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ファイトバックの会
by fightback2008 | 2005-07-15 17:38 | 裁判情報