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館長雇止め・バックラッシュ裁判の情報をお伝えします


by fightback2008
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三井裁判に憲法が関係していると、聞きましたが?

三井裁判に憲法が関係していると、聞きましたが?_b0159322_375645.jpg今日5月3日は憲法記念日。三井さんの「訴状」にも、憲法が登場します。憲法が三井裁判とどう関係するのでしょうか。

  訴状「6 原告採用拒否の違法と不法行為」にはこうあります。
  「雇止め、採用拒否はなんら合理的理由がなく、憲法13条、14条、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法、豊中市男女共同参画推進条例の基本理念、目的、財団の設置目的に違反して無効であり、不法行為を構成する」(p48)

  13条は個人の尊重、14条は法の下の平等です。
  「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
  「第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

  3年半以上の館長としての実績と経験があった三井さんを最初から排除し、採用するつもりがまったくなかった雇用主「財団」は、13条、14条違反なのです。つまり、生命、自由、幸福追求権を有するひとりの個人として三井さんは尊重されませんでした。また、政治的、経済的、社会的関係においてすべての国民は平等に扱われなければならないはずなのに、三井さんは差別されたのです。

 (ファイトバックの会 Webチーム)
  
by fightback2008 | 2005-05-03 03:04 | よくある質問